2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(上川陽子君) 令和二年七月十七日閣議決定されました成長戦略フォローアップにおきまして、この民事訴訟手続のIT化の実現のため、二〇二二年、令和四年中の民事訴訟法等の改正に取り組むこと、また、民事訴訟手続のIT化の検討も踏まえつつ、二〇二〇年度、令和二年度中に家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のIT化のスケジュールを検討することとされているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 令和二年七月十七日閣議決定されました成長戦略フォローアップにおきまして、この民事訴訟手続のIT化の実現のため、二〇二二年、令和四年中の民事訴訟法等の改正に取り組むこと、また、民事訴訟手続のIT化の検討も踏まえつつ、二〇二〇年度、令和二年度中に家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のIT化のスケジュールを検討することとされているところでございます。
破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者に適用するということが二ページ目左側の上の方に書かれておりますので、条文上は必ずしも当てはまっているかどうか微妙なところではあるんですけれども、これは政策判断として、破産手続開始を受ける債務者と同じような境遇にある災害援護資金を借り受けた債務者については、災害弔慰金法十四条を類推適用するなりして市町村の免除を認め、バックファイナンスをした県やら
お尋ねの自然災害債務整理ガイドラインのコロナ特則でございますが、これは金融機関などによる研究会によりまとめられたものでございまして、金融機関などが、新型コロナの影響により住宅ローン等の債務を弁済できなくなった個人の債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、債権者と債務者の合意に基づいて債務を免除するというものでございます。
ガイドラインによる債務整理は、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当する債務者について、法的倒産手続によらずに債務の免除を行うものであり、災害弔慰金の免除の要件である破産手続開始の決定を受ける前のものでありますので、災害弔慰金法十四条での免除の要件とは合致しないということでございます。
東日本大震災を契機にいわゆる二重ローン問題が議論され、政府の二重債務問題への対応方針を受けて、平成二十三年七月、個人債務者の私的整理に関するガイドラインが策定され、金融機関等が個人債務者に対して、法的倒産手続によらず、私的な債務整理により債務免除を行う際の指針が示されております。
直接に法的な枠組みの中で株主等に法的責任を負わそうとするので一番直接的なのは倒産手続にするわけですけれども、倒産をしてしまうと損害賠償の主体が消えていくというふうなことが問題になってきますので、そうした形で株主その他に負担を負わせる仕組みよりも、むしろ、原子力事業者が最後まで責任を負い続ける上で、別の形で株主なりあるいは金融機関に一定の協力を得させる仕組みというのはもう別の枠組みで考えた方がいいのではないかというふうに
具体的な要件といたしましては、事業主については、労災保険の適用事業で、その事業を一年以上行っていて破産手続開始の決定など法律上の倒産手続を行ったか、又は中小企業事業主の場合には労働基準監督署長が事実上の倒産状態にあると認定をしたことを要件としております。
また、グローバルに、システム上重要な銀行としてFSBから指定されている金融機関、これは日本ではメガバンクなどを指します、これらの持ち株会社が発行することが求められる無担保債、これはTLACと呼んでいますが、これらにつきましては、倒産手続を通じてベイルインがなされるということを想定しております。
さらに、御指摘の例えば既往の債務との二重ローン解消については、既往債務の弁済が困難となった被災者が法的な倒産手続による不利益を回避しつつ債務免除を受けることが可能となる自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインによる支援体制が構築をされておりまして、まだ御存じのない方がたくさんいらっしゃると思いますので、その周知に取り組んでいきたいと思います。
お尋ねいただきました自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインでございますけれども、これを活用していただくことで、債務の弁済が困難となった被災者の方々におかれては、法的な倒産手続による不利益を回避しつつ債務免除を受けることが可能となる、さらに、手続に要する弁護士費用等については国の補助を受けることができるということで、大きな意義を有しているというふうに考えております。
○国務大臣(林幹雄君) 優先弁済権というのは、やはり一般担保付社債あるいは従業員の給料などがもう既に設定されているわけでございまして、再処理以外の債務がある上、倒産手続においては共益費用なども発生するわけでございます。
本当にこの業界は大変なことになっておるということでございますし、また一月の二十六日ですね、今年になりましての、アメリカの大手タクシー会社イエローキャブが倒産手続に追い込まれたというようなニュースが入ってきたところでございますが、まさしく心配していたことが起こったということでございますし、この行き過ぎた規制緩和がもたらす影響というものも非常に我々は危惧していかなくてはいけないということでありますけれども
○大西政府参考人 委員御指摘のこの未払い賃金立てかえ払い制度でございますけれども、この対象となる事業主でございますが、労働者災害補償保険の適用事業で当該事業を一年以上行っており、破産手続の開始の決定等法律上の倒産手続を行ったこと、または、中小企業事業主であって、労働基準監督署長が事実上の倒産状態にあると認定したことを要件としておるわけでございます。
○小池晃君 この事態に、DIOジャパンの本門のり子社長というのは、公式には姿を見せないで、代理人が倒産手続を取る作業をしているとか、社長はスポンサー探ししているとか、支離滅裂な対応をしています。 塩崎大臣、愛媛一区選出です。DIOジャパンの本社は、これは松山に本店がある。愛媛でも著名な本門社長とは大臣も面識があるんじゃないですか。
また、ただ、こういう自主的対応が行われなかった場合、この場合には、御指摘のような点も踏まえる必要がございますので、例えば、事業者の倒産手続におきまして課徴金の請求権を劣後的に取り扱うようにする、消費者の損害賠償請求権が課徴金の請求権よりも優先することとなるようにする、そうしたことも考えておりまして、課徴金制度による違反行為の抑止、それから消費者利益の保護の調和、これが図られるものとなるようにしたいというふうに
○政府参考人(深山卓也君) まず、詐害的な会社分割が行われた後に分割会社に破産手続が開始して倒産手続に入ったという場合に、破産管財人が会社分割について否認権を行使して、承継会社が承継した財産を破産財団に復帰させて破産債権者に対する配当を行うということはもちろん考えられます。
分割会社の倒産手続を考えますと、破産管財人などの否認権の行使と競合して、残余財産のとり合いになって、いち早く直接履行請求をした一部の債権者が回収に成功してしまった場合、破産管財人は、否認権を行使してもその残りからしか回収はできません。結局、債権者間に不平等が生じることにはならないでしょうか。
その後、最終的に破産法や更生特例法によります倒産手続に移行した場合には、同様に無担保債権や株式の消却又は転換等が行われるものと考えておりまして、その意味で両者にそごは生じないというふうに考えております。
このガイドラインの利用でございますけれども、今お話がありましたとおりでございまして、債務者が法的な倒産手続によって不利益を回避できるように、債権者との間の私的合意により元本の債務免除が可能となる、そういう制度にしたわけでございます。 さらに、この中で、手元にもお金が残るように、破産をしますと全て出さなければなりませんけれども、五百万程度残る、こういうガイドラインをつくってきたわけでございます。
ガイドラインにおける債務免除は倒産手続と同様の運用とされていますが、裁判所の運用によっては自由財産の拡張が認められる場合もあると承知をしており、実際にガイドラインの運用を担う個人版私的整理ガイドライン運営委員会もこうした運用を参考に対応されるものと理解をしています。
このガイドラインにおける債務免除額は倒産手続と同様の運用とされておりまして、言わば法的整理と私的整理、同様の運用をするということで作られておるわけでございます。したがいまして、債務者の手元に残すことができるのは破産手続における自由財産とされております。 地震保険金は、法律上当然には自由財産には該当するものではございません。
地震保険契約の保険金請求権につきましては、性質上の差し押さえ禁止債権に当たらないというふうに考えられておりますので、今般の立法によりまして差し押さえ禁止債権とされました弔慰金、義援金等とはやはり倒産手続の中で扱いを異にするという側面はあろうかと思います。